現金商売の方は別として、それ以外の企業や会社や、個人事業主の方々は、商品を納品する際に掛け売り、言わば売り掛けになります。 その回収は、通常ならば1ケ月程度で集金させてもらいます。 ただし、ここで払ってくれればお客様ですが、払ってくれなければ、厳しい状況になり、金額が大きくなれば、たちまち資金繰りが悪化し、倒産の危機に追い込まれます。特に、このご時世ですから、掛け売り商売では回収困難に陥る件数が、年間数件〜数十件にも上ります。 この場合の対処方法は、司法書士や、弁護士に内容証明や督促状を作成し郵送してもらいます。大概2回程度通達しても、現状的には非常に難しいのが現状です。 『泥棒に追い銭』とばかりに、一回あたりに一万円程度の無駄な経費をつかい、郵送して事実確認をしただけで、その後の進展はほとんど期待出来ません。最も理解出来ないのは、その支払い義務のある会社が、今までと変わらず、普通に商売をし、街中を普通に歩き、ともすると、商品や、対応が悪いから払わないと言わんばかりに、次の新しい仕入先を見つけ、二次災害や、三次災害をもたらしていることです。そこで私共の提案なのですが、この『引っ掛かりや、焦げ付き』の情報をいち早く収集し、情報を共有し企業のセーフティネットとして役立てたいと考えました。



1<会員の皆様へ>

 不払いデータに基づいて、不払い者の経済的信用度を判断するにあたっては、次の点をご注意下さい。

[a]  不払いデータは、会員の掲載申請に基づき掲載します。サイト管理者及び登録代理店が独自に調査して掲載することはありません。

[b]  一旦掲載された不払いデータは、掲載申請者が申請を取り下げた場合(いつでも取下げは可能です)、または当該不払いがその後完済されたこと、あるいは不払いに正当理由があったこと(あるいは不払い事実そのものがなかったこと)が判明した場合は、その時点で削除します。

[c]  不払いデータの項目中に、「不払い者が不払いにつき正当理由がある旨(または不払い事実そのものが存しない旨)主張を行っているか否か」という項目があります。

 たとえば、不払い者が、「購入した物品に欠陥があったり数量が不足していて、そのために支払わない」、または「支払をしており、不払い事実はない」等の主張を行っている場合、その主張が正しいかどうかは別として、「不払い者が不払いにつき正当理由がある旨(または不払い事実そのものが存しない旨)主張を行っている」ということになります。

 掲載申請者としては、不払い者の主張は理由がなく、不払いの口実にすぎないと考えて、掲載申請を行うものですが、どちらが正しいかは、判定できず、最終的には裁判所の判断によります。
[d]  不払いデータの内容が真実かどうかは、最も重要なことであり、サイト管理者及び登録代理店には掲載請求者に慎重、確実な事実確認を求めていますが、さらに、掲載請求者が弁護士または司法書士を代理人として内容証明郵便を作成、送付することを求め、その内容によって事実確認をしています。

 サイト管理者及び登録代理店は、それ以外には調査ないし事実確認はしていません。
但し、当該掲載申請者以外の会員等からの指摘等によって、掲載申請内容に誤りがあることが明らかな場合は、サイト管理者の判断で、掲載申請者に確認の上、掲載内容を正しいものに訂正します。

2<不払いデータの掲載を申請される方へ>

 本サイトの不払いデータは、会員からの掲載申請に基づいて、掲載します。
  なお、申請者の商号、氏名等は掲載されません(具体的な掲載内容については、実際の掲載例をご確認下さい)

 不払いデータは、掲載された者の名誉、信用に重大な影響を与えるもので、万が一、誤ったデータあるいは不正確なデータが掲載されると、掲載された者の権利を不当に侵害することになります。

つきましては、以下の点を固くお守り下さい。

(1) 以下の掲載事項について、正確に事実確認をした上で、掲載の申請をして下さい。

[a]  不払い者の商号(氏名)、住所。 
[b]  法人である場合の代表者の氏名。
[c]  不払いとなった取引の内容(取引の種類、不払いの金額、本来支払があるべき期日)
[d]  本来支払があるべき期日から1ヶ月以上が経過し、明確に請求しているが、支払いがないこと。
[e]  不払い者が不払いにつき正当理由がある旨(または不払い事実そのものが存在しない旨)主張を行っているか否か(主張自体の有無であって正当性等の有無ではない)。


(2)  以上の掲載事項(a〜e)については、サイト管理者及び登録代理店としては、弁護士または司法書士が代理人となって作成し送付した内容証明郵便によって事実確認をしますので、そのような内容証明郵便を作成、送付した上、掲載申請にあたり、その原本をご持参またはご送付下さい。


(3)  掲載申請後、申請者は、下記の場合は、その日から1週間以内に必ず、その旨をサイト運営者に御連絡下さい。

[a]  不払い額の全部または一部の支払を受領した場合。
[b]  不払いにつき不払い者に正当理由があること(または不払い事実そのものが存在しないこと)が裁判等で確定した場合。
[c]  掲載されている事項につき誤りがあることが判明した場合。
[d]  掲載されている事項につき、変更(例えば、商号、住所等の変更)があったことが判明した場合。


(4)  サイト管理者及び登録代理店から、不払い者として掲載された者に対して、不払いデータの掲載がなされたことを通知することはしません。
 但し、不払い者として掲載された者が何らかの経過で本サイトに掲載されていることを知った場合において、サイト運営者に対して、掲載されている内容に誤りがあることを主張し、諸資料等から、誤りが明らかである場合は、掲載申請者に確認の上、掲載されている内容を正しい内容に訂正します。
 会員その他第三者からの指摘等から、掲載されている内容に誤りがあることが明らかな場合も、上記と同様、掲載申請者に確認の上、掲載されている内容を正しい内容に訂正します。