基本的なパターンとしては、回収予定日を過ぎても入金がない場合は催促等のアプローチを行います。

 取引先に支払う態度が見られない場合は、弁護士、または司法書士に内容証明を作成してもらい郵送して下さい。

  その際に必ず先方の返答期限を決めて作成して下さい。

 内容証明に記載する期限を過ぎても返答がない場合に「回収困難企業ホットライン」として掲載させていただきます。


★内容証明を1通以上郵送した企業を掲載しております。

商品納入
支払期日
(通常翌月)
商品納入
支払期日
(翌月末)未入金
担当営業
による催促
集金・回収
商品納入
支払期日
(翌月末)未入金
担当営業
による催促
内容証明郵送